定員18名の2つのユニット。星ユニット9名:虹ユニット9名での共同生活。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)で少人数の中で「なじみの関係」をつくり上げることによって、心身の状態を穏やかに保ち家庭的でゆったりと安定した環境の中で、高齢者の失われかけた能力を再び引き出し、潜在的な力をのばすように働きかけていきます。


・医療費や薬代、生活必需品などは別途時自己負担となります。
・要支援2、要介護1~5の認定を受けており認知症の診断を受けている方が対象となります。
・ご自宅で使われていた冷蔵庫やタンス、仏壇などの私物は、基本的に自由にお持ち込みいただけます。
・アイランドキッチンを採用し明るく広い居住スペースとなっています。
・坪庭のある大浴場は洗い場は畳敷き、一面ガラス張りで露天風呂のような開放感が溢れる設計です。

施設概要
●構造規模:木造2階建て
●延床面積:610.06㎡
●利用定員:18名
●設備:大浴場・リフト浴・全面バリアフリー・手摺設置・全室エアコン、ベッド、チェスト設置、AIロボット、ドクターメドマー

交通手段
●車…IR東金沢駅から車で8分、
●バス…西日本JRバス「東長江」または「小二又」行にて「長江口」下車、徒歩1分

MAP

住所
〒920-0822
石川県金沢市東長江へ13番地1
電話番号
076-255-0509



 苦情申立及び苦情解決の体制

a.当事業所に対する苦情は、面接、電話、ご意見箱、書面により苦情受付担当

者が受け付けます。

なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。

b.苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出

人が第三者委員への報告を拒否した場合を除きます。)に報告いたします。

c.苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。

その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立合いを求めることが出来ます。

d.苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項については一定期間後

  その結果を報告します。

○苦情受付担当者  介護支援専門員

          受付時間:毎週月曜日~金曜日、9時~17時

          電  話:076-255-0509 (FAX:076-255-0409)

○苦情解決責任者  管理者

介護職員等処遇改善加算についての情報公開(見える化要件)

介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも何度か取り組みが行われてきました。令和6年6月の介護報酬改定において、これまでの「介護職

員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等加算」が一本化され「介護職員等処遇改善加算」が創設され、当法人

におきましても加算算定を行っております。

当該加算を算定するにあたり、

1.現行の介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを取得していること

2.介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること

3.介護職員等処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた「見える化」を行っていること

という3つの要件を満たしている必要があります。

 3の「見える化」要件とは、①2020年度からの算定要件で、②介護サービスの情報公開制度や自社のホームページを活用し

新加算の取得状況・賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表している事です。

以上の要件に基づき、当法人における処遇改善加算に関する具体的な取組(賃金以外)につきまして以下の通り公表いたします。

●職場環境要件

区分

入職促進に向けた取組法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知

症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

有給休暇が取得しやすい環境の整備

内容

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

両立支援・多様な働き方の推進

腰痛を含む心身の健康管理

生産性向上のための業務改善の取組

やりがい・働きがいの醸成

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

高齢者虐待防止のための指針

株式会社 ふれあいの里

1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性

が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。

本事業所では、入居者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。

2 高齢者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止委員会」を設置します。

 ①設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

②虐待防止委員会の構成委員

・ 管理者

・ 生活相談員

・ 介護支援専門員

・ 主任リーダー

・ 介護職員

・ その他必要に応じ委員を指名する。

③虐待防止委員会の開催

委員会は、年2 回以上開催します。

虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

 ④虐待防止委員会の役割

  ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること

イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること

ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること

エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

オ)虐待が発生した場合の対応に関すること

カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

 ⑤虐待防止の担当者の選任

  虐待防止の担当者は、管理者とします。

3 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。

①定期的な研修の実施(年2回以上)

②新任職員への研修の実施

③その他必要な教育・研修の実施

④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな

除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の

如何を問わず、厳正に対処します。

②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

5 虐待等が発生した場合の相談報告体制

①入居者、入居者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、2⑤で定められた高齢者虐待防止担当者とします。

②事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。

③事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。

④事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

6 成年後見制度の利用支援

入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

7 虐待等に係る苦情解決方法

① 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。

② 対応の結果は相談者にも報告します。

8 当指針の閲覧について

  当指針は、入居者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

9 その他

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

付則

2024年4月1日より施行します。